ここ30年の間だけでも、阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)、新潟県中越地震、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)、熊本地震、北海道胆振東部地震など、震度7を記録する地震に見舞われました。
私たちはニュースや新聞から、倒壊した住宅を目の当たりにし、被災の現実を突きつけられますよね。その被害を少しでも食い止め、来たるべき地震に備えるために、何を学ぶべきでしょう?まずは住宅が倒壊するメカニズムについてお話します。
改めて、耐震性の指標として、現在幅広く用いられているのが耐震等級です。耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で、施主に判りやすい耐震性の判断基準です。その耐震性能は等級1から等級3まで3段階に分けて表されます。等級1は、建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準で、これ以下は危険というギリギリの耐震性能です。災害後に住み続けることは困難で、建替えや住替えが必要となることが多いです。
等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の強さがあると定義されます。一般的に等級が上がるほど柱や梁が太くなり、窓などの開口部が小さくなる制約が出やすくなります。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
耐震等級1(建築基準法の耐震性能を満たす水準)
【耐震等級1(建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準) いわゆる「新耐震基準」。
・数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度=阪神・淡路大震災や2016年4月に発生した熊本地震クラスの揺れ)に対しても倒壊や崩壊しない
・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度
※建築基準法ギリギリに設定されている場合には、震度6~7程度の地震に対して損傷を受ける可能性がありますのでご注意ください。
気を付けたいのは、震度6~7の地震で「倒壊・崩壊しない」の一文です。これは「倒壊はしないが、一定の損傷を受けることは許容している」という意味なのです。住宅が倒壊すれば人命にかかわる問題になりますから、基準自体は正しいのですが、その後で補修や、損傷の程度によっては建て替えが必要になる可能性があることは知っておきましょう。
耐震等級2
耐震等級1の、1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準です。「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。また災害時の避難所として指定される学校などの公共施設は、耐震等級2以上の強度を持つことが必須です。
耐震等級3
等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準です。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであり、一度大きな地震を受けてもダメージが少ないため、地震後も住み続けられ、大きな余震が来ても、より安全です。災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署は、多くが耐震等級3で建設されています。震度7の揺れが、立て続けに2回起こった熊本地震では、1度目は耐えたが2度目の地震で倒壊した住宅も多数あった中、等級3の住宅は2度の震度7に耐えていたことが、専門家の調査によって明らかになっています。
耐震等級2、3の家を建てるには
耐震等級3の建物なら安心と考えられますが、それだけでは不十分です。一番重要なのはしっかりと「壁倍率」などの構造計算を行っているか否かです。構造計算には種類があり、調べ方によって耐震性に差が生まれること知っておくことが大事です。ここが「しっかりとした」構造計算であるかどうかに関わってきます。
等級2以上、つまり耐震性の高い家をつくるには、次のような手段があります。
壁を強化:筋交いを入れる、構造用合板や耐力面材を使用する
床と屋根を強化:床に構造用合板を張る。軽い屋根材を使い、揺れにくくする
柱と梁の接合部を強化:接合金物を取り付ける
基礎を強化:ベタ基礎で、コンクリートを厚くする
梁の強化:集成材など強度の高い材を使う。金物工法によって木材の加工を減らす
壁を増やしたりすれば、当然ながら間取り(プラン)に制限が出る可能性もあります。また、コストも上がっていきます。
Haleleaでは耐震等級3の住宅をご提案しているのでご安心ください。
また皆さんが気になるようなことをお知らせしますね☆